予見困難の根拠

JR東の指令室長ら3人不起訴 いなほ脱線転覆事故で山形地検
2010年03月20日 11:20
http://yamagata-np.jp/news/201003/20/kj_2010032000330.php
>その結果、事故発生の30分前に現場付近の風速計が観測した風は最大12メートルで、25メートル以上の風を観測した場合に減速するなどの運行規制を義務付けたJR東日本の内規に違反していないと判断。当時、暴風雪警報が出ていたのに運行を規制しなかったことについては「事故原因は局所的な突風で、暴風雪ではない」とし、事故との因果関係を否定した。
>さらに、民間気象情報会社から輸送指令室に寄せられる天気図などを精査することで突風を予測できたのに怠ったのでは−との観点でも過失の有無を捜査したが、「気象庁の予報官ですら突風の予測は困難」との結論に達し、3人の過失は認定できないとした。

 因果関係を厳密に捜査認定して,気象の専門家すら予測できない突風という「特別事情」を運行指令に予見を求めるのは困難,という予見可能性を的確に認定した模様。