その直前にも

 さて、平成19年11月30日、航空・鉄道事故調査委員会は、同年5月21日に兵庫県篠山市で発生したロビンソン式R22Beta型JA22CM航空事故に係る調査報告書を公表しました。同報告書によれば、当該機の操縦士は、糖尿病治療のための経口血糖降下剤や高血圧治療のための降圧薬を常時服用し、かつ、小脳出血の既往歴を有していたにもかかわらず、航空身体検査証明申請書の自己申告欄には、服薬状況や既往歴等について何も申告せずに航空身体検査証明を受けていたとされています。

http://www.aeromedical.or.jp/check/message/message06.htm
 ご存知の航空局医管室長平成19年12月20日付け通達。上記ヘリコ事故にはもちろん間に合わなかった通達だが、服薬治療中を隠した虚偽申告等で「航空身体検査」自体が「適正」になされないと「適合証明」が大変なことになるという直近先例。